会計監査・監査証明
会計監査・監査証明
お客様の監査証明ニーズに応じて監査法人を紹介し、特別チームを編成し、或いはサービス提供可能な個人会計士をコーディネイトする等適切且つ迅速なアレンジをいたします。
法定監査
- 金融商品取引法監査
- 会社法監査
- 学校法人監査
- 社会福祉法人監査
- 労働組合監査
- 医療法人の監査 など
任意監査
- 労働者派遣事業等の監査証明※
- 子会社や投資先に対する任意監査
- 内部監査 など
※平成23年10月1日より、一般労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可及び有効期間の更新時の資産要件の審査方法が見直され、公認会計士の監査証明もしくは合意された手続実施結果報告書が必要となる場合があります。
合意された手続(AUP)
合意された手続(AUP)とは、お客様と公認会計士間で合意した手続を実施して、その結果を報告する作業をいいます。例えば、次のようなケースで、お客様との間で事前に合意した手続を実施し、その手続の実施結果を書面で報告いたします。
- IPOに際しての財務諸表項目に対するショートレビュー
- M&Aに際しての買収対象会社の財務調査(財務デューデリジェンス)
- 不正調査
- 財務報告について第三者による主要財務数値の確認業務
- 再生可能エネルギー賦課金の減免申請に関する確認業務
- ライセンス契約における販売報告書等の確認業務